113-20200108
今回は「計画年休」の解説をします。
(解説)
1
年次有給休暇の計画的付与(計画年休)は、年次有給休暇の取得を促進する目的で、
従業員が職場に気兼ねすることなく年次有給休暇を所得できるようにするために1987
年(昭和62年)の労働基準法の改正で導入されたものです。
2 計画年休を実施するためには、①労使協定を締結すること、②従業員が有する有給休暇のうち「5日を超える部分」について計画的に付与することが必要です(つまり、年次有給休暇のうち5日<前年度からの繰越分を含めて5日でよい>を従業員が自由に取得できる日数として残しておかなければならないということです)。
3 我が国で有給休暇の取得日数がきわめて少ないのは、従業員本人が請求(時季指定)しない限り取得が行われないところに大きな原因があると考えられるので、これを改善するためには、労使協定によって、従業員の請求がなくても使用者が強制的に付与することが有効であると考えられたからです。
次回も引続き「計画年休」の解説をします。
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