2019年12月12日木曜日


112-20191212

今回は、「計画年休」に関する条文を作成します。

第○条(計画年休)
従業員が有する年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労働者の過半数を代表する者と労働基準法第39条第6項に基づき労使協定を締結し、その定めるところにより計画的に付与するものとする。

次回は、「計画年休」に関する条文の解説をします。

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