2019年5月14日火曜日


93-20190514

今回は、「緊急災害時等の時間外労働・休日労働」に関する条文を作成します。

第○条(緊急災害時等の時間外労働・休日労働)
災害その他避けることができない事由によって臨時の必要があるときは、医院は労働基準法33条第1項の規定に基づき、第○条に定める所定労働時間外、第○条に定める休日に労働を命じることがある。

次回は、「緊急災害時等の時間外労働・休日労働」の条文の解説をします。

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