2019年5月9日木曜日


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今回も引続き「休日労働命令」の解説をします。

(解説)
3 36協定を締結して届出れば、法定休日労働をさせることができます。
しかし、これは使用者が休日労働をさせても労基法違反とならないという効果(免罰的効果)を有するだけであって、従業員に休日労働を命令するためには、36協定とは別に労働契約上の根拠が必要です。
本条では、①緊急に人員の配置シフトを変更せざるを得なくなった場合、②その他業務の都合によりやむを得ない場合を掲げています。

4 休日労働命令は、時間外労働命令に比べて従業員のプライベートな生活に影響を与えますから、休日労働を命じる業務上の必要性は、時間外労働命令よりも高いレベルの必要性が求められることになります。
歯科医院の場合は、アポイント制による治療を行っていますから、休日労働をしなければ患者さんに迷惑をかけ、その信頼を失うような場合に限り、業務上の高度の必要性が認められると考えたほうがいいでしょう。

次回は「緊急災害時の時間外労働・休日労働」に関する条文を作ります。

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