94-20190528
今回は「緊急災害時等の時間外労働・休日労働」の解説をします。
(解説)
1 災害等による臨時の必要がある場合には、原則として労働基準監督署長の事前の許可を受けて、例外として事後の届出をすることによって、36協定に定めた時間を超えて時間外労働等をさせることができます。
労働基準法は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合に於いては、事後に遅滞なく届け出なければならない(第33条1項)」と定めています。
2 災害その他避けることのできない事由によって、36協定に定める時間外労働を超えて労働させる臨時の必要がある場合には、当該協定に定めた時間外労働時間をさらに延長して労働させることができます(行政通達)。
しかし、従業員に業務命令として緊急災害時等の時間外労働・休日労働を命令するためには、そのための同意をあらかじめ得ておく必要がありますから(労働契約法6条)、本条はこのような業務命令を可能にするために必要な規定です。
次回は「事業場外の労働」に関する条文を作ります。