2019年5月28日火曜日


94-20190528

今回は「緊急災害時等の時間外労働・休日労働」の解説をします。

(解説)
1 災害等による臨時の必要がある場合には、原則として労働基準監督署長の事前の許可を受けて、例外として事後の届出をすることによって、36協定に定めた時間を超えて時間外労働等をさせることができます。
労働基準法は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合に於いては、事後に遅滞なく届け出なければならない(第33条1項)」と定めています。

2 災害その他避けることのできない事由によって、36協定に定める時間外労働を超えて労働させる臨時の必要がある場合には、当該協定に定めた時間外労働時間をさらに延長して労働させることができます(行政通達)。
しかし、従業員に業務命令として緊急災害時等の時間外労働・休日労働を命令するためには、そのための同意をあらかじめ得ておく必要がありますから(労働契約法6条)、本条はこのような業務命令を可能にするために必要な規定です。

次回は「事業場外の労働」に関する条文を作ります。

2019年5月14日火曜日


93-20190514

今回は、「緊急災害時等の時間外労働・休日労働」に関する条文を作成します。

第○条(緊急災害時等の時間外労働・休日労働)
災害その他避けることができない事由によって臨時の必要があるときは、医院は労働基準法33条第1項の規定に基づき、第○条に定める所定労働時間外、第○条に定める休日に労働を命じることがある。

次回は、「緊急災害時等の時間外労働・休日労働」の条文の解説をします。

2019年5月9日木曜日


9220190509

今回も引続き「休日労働命令」の解説をします。

(解説)
3 36協定を締結して届出れば、法定休日労働をさせることができます。
しかし、これは使用者が休日労働をさせても労基法違反とならないという効果(免罰的効果)を有するだけであって、従業員に休日労働を命令するためには、36協定とは別に労働契約上の根拠が必要です。
本条では、①緊急に人員の配置シフトを変更せざるを得なくなった場合、②その他業務の都合によりやむを得ない場合を掲げています。

4 休日労働命令は、時間外労働命令に比べて従業員のプライベートな生活に影響を与えますから、休日労働を命じる業務上の必要性は、時間外労働命令よりも高いレベルの必要性が求められることになります。
歯科医院の場合は、アポイント制による治療を行っていますから、休日労働をしなければ患者さんに迷惑をかけ、その信頼を失うような場合に限り、業務上の高度の必要性が認められると考えたほうがいいでしょう。

次回は「緊急災害時の時間外労働・休日労働」に関する条文を作ります。