83-20180912
今回も「代休」について解説します。
(解説)
3 ここで、あらためて「休日の振替(事前の振替)」と「代休(事後の振替)」との違いを説明しておきましょう。
「休日の振替(事前の振替)」とは、あらかじめ休日と他の特定の労働日を振替える措置をとっているものです。
このような措置を事前にとることなしに、実際に就労させた後で、休日労働の代償として別の労働日を休日にして休ませるのが「代休(事後の振替)」です。
たとえば、所定休日である日曜日に就労させた後に、その償いとして月曜日を休日にするような場合は「代休(事後の振替)」となります。
4 「代休(事後の振替)」の場合には、本条2項のような賃金支払免除や割増賃金の精算に関する規定を定めておかないと、代休と休日出勤手当の二重負担になるので注意が必要です。
次回は、具体的な事例をあげて「代休」を説明したいと思います。
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