78-20180718
今回は「休日及び休日の振替」について解説します。
(解説)
1 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」(労働基準法35条1項)。これを「法定休日」といいます。ここで「休日」とは、従業員が労務の提供義務を負わない日のことであり、1週間の内のどの日にするかについては、法令に何も定められていないので、労働契約(就業規則)で自由に定めることができます。
2 「法定休日」のほかに、労働契約(就業規則)で定める休日を「所定休日」といいます。したがって、休日は、「法定休日」と「所定休日」を併せた日数ということになります。
次回も引続き「休日及び休日の振替」の解説をします。
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