77-20180703
今回は、「休日及び休日の振替」に関する条文を作成します。
第〇条(休日及び休日の振替)
1 当院の休日は、年間○日以上となるように毎月の「勤務表」で特定し、翌月の休日を当月の15日までに各従業員に通知する。
2 前項の休日のうち、法定休日を上回る休日は、所定休日とする。
3 業務上やむを得ない事由がある場合には、第1項の休日を他の日に振替えることができる。
4 前項の場合、振替えは次の方法で行う。
① 休日を当該休日より後の労働日に振替える場合は、対象となる休日の前日の勤務終了時刻までに、該当する従業員に対して通知する。
② 休日を当該休日より前の労働日に振替える場合は、対象となる労働日の前日の勤務終了時刻までに、該当する従業員に対して通知する。
5 変形労働時間制を採用する場合の労使協定等により別段の定めがなされた場合の休日は、当該労使協定等の定めるところによる。
次回は、「休日及び休日の振替」の条文について、解説をします。
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