79-20180725
今回も引続き「休日及び休日の振替」について解説します。
(解説)
3 歯科医院では、子どもをもつ正社員のDHも少なからず働いています。医院は、このような従業員が、家庭と仕事を無理なく両立できるように配慮すべきでしょう。それが、ひいては従業員の定着に資することになります。
このため、この就業規則では、年間の休日数を特定し、それを月ごとに割振り、翌月の具体的な休日を当月の15日までに従業員に通知する方法を採用しました。
医院は、子どもをもつDHの要望をできるだけ容れて、休診日以外の休日を決定することになります。
4 この就業規則では、法定休日を特定していません。どの日が法定休日かを特定した場合、その日に休日出勤をさせれば(たとえ同一週内に所定休日を取得しても)、その日は法定休日労働となり、法定休日労働割増賃金の支払が必要になります。
次回も引続き「休日及び休日の振替」の解説をします。