2018年7月25日水曜日


79-20180725

今回も引続き「休日及び休日の振替」について解説します。

(解説)
3 歯科医院では、子どもをもつ正社員のDHも少なからず働いています。医院は、このような従業員が、家庭と仕事を無理なく両立できるように配慮すべきでしょう。それが、ひいては従業員の定着に資することになります。
このため、この就業規則では、年間の休日数を特定し、それを月ごとに割振り、翌月の具体的な休日を当月の15日までに従業員に通知する方法を採用しました。
医院は、子どもをもつDHの要望をできるだけ容れて、休診日以外の休日を決定することになります。

4 この就業規則では、法定休日を特定していません。どの日が法定休日かを特定した場合、その日に休日出勤をさせれば(たとえ同一週内に所定休日を取得しても)、その日は法定休日労働となり、法定休日労働割増賃金の支払が必要になります。

次回も引続き「休日及び休日の振替」の解説をします。

2018年7月18日水曜日


78-20180718

今回は「休日及び休日の振替」について解説します。

(解説)
1 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」(労働基準法35条1項)。これを「法定休日」といいます。ここで「休日」とは、従業員が労務の提供義務を負わない日のことであり、1週間の内のどの日にするかについては、法令に何も定められていないので、労働契約(就業規則)で自由に定めることができます。

2 「法定休日」のほかに、労働契約(就業規則)で定める休日を「所定休日」といいます。したがって、休日は、「法定休日」と「所定休日」を併せた日数ということになります。

次回も引続き「休日及び休日の振替」の解説をします。

2018年7月3日火曜日


77-20180703

今回は、「休日及び休日の振替」に関する条文を作成します。

第〇条(休日及び休日の振替)
1 当院の休日は、年間○日以上となるように毎月の「勤務表」で特定し、翌月の休日を当月の15日までに各従業員に通知する。
2 前項の休日のうち、法定休日を上回る休日は、所定休日とする。
3 業務上やむを得ない事由がある場合には、第1項の休日を他の日に振替えることができる。
4 前項の場合、振替えは次の方法で行う。
  休日を当該休日より後の労働日に振替える場合は、対象となる休日の前日の勤務終了時刻までに、該当する従業員に対して通知する。
  休日を当該休日より前の労働日に振替える場合は、対象となる労働日の前日の勤務終了時刻までに、該当する従業員に対して通知する。
5 変形労働時間制を採用する場合の労使協定等により別段の定めがなされた場合の休日は、当該労使協定等の定めるところによる。

次回は、「休日及び休日の振替」の条文について、解説をします。