75-20180613
今回は、「公民権行使の時間」について解説します。
(解説)
1 「公民」とは、「国家又は公共団体の公務に参加する資格ある国民」であって、「公民としての権利」とは、「公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利」のことです。
主なものは、①選挙権及び被選挙権、②最高裁判所裁判官の国民審査、③特別法の住民投票、④憲法改正の国民投票、⑤地方自治法に基づく住民の直接請求権などです。
しかし、選挙応援、私的な権利を実現するための訴訟(たとえば、民事損害賠償請求)などは公民としての権利に含まれないと考えられています。
2 「公の職務」とは、国または地方公共団体の公務の適正な執行をはかる職務や、民意を反映するための職務を指します。
主なものは、①議員、②裁判員、検察審査会等の委員、③裁判所・労働委員会の証人、④選挙立会人などです。
しかし、単に労務の提供をするだけのもの(たとえば、地域の消防訓練)は、公の職務に含まれないと考えられます。
3 院長は、従業員が労働時間中に、上記の公民としての権利や公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合には拒んではなりません。例外的に、権利の行使や公の職務の執行に支障とならない限度で時刻の変更が認められているに過ぎません(労働基準法7条)。
次回も引続き「公民権行使の時間」について解説します。
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