74-20180605
今回は、「公民権行使の時間」についての条文を作ります。
第○条(公民権行使の時間)
1 選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務(裁判員を含む)を執行するために必要な時間は、従業員の請求によりこれを与える。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することがある。
2 前項の時間については有給とする。但し、公の職務の執行に対する日当等が支給される場合は、これに相当する額を控除することがある。
次回は、「公民権行使の時間」の条文の解説をします。
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