71-20180508
今回も引続き「割増賃金を支払う場合」の解説をします。
(解説)
4 多くの歯科医院では、1週間に1日の休診日が決まっていますから、法定休日(1週間に1日も休日が確保されない場合)の労働は発生しないと思われます。
しかし、①振替休日を行った結果、1週間に1日の休日が確保できなかった場合や、②急患に対する対応など業務の都合によりやむを得ず法定休日に労働させるような場合が考えられます。
このような場合は、35%増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
5 法定外の休日の労働により、1週間の法定労働時間(40時間)を超える場合には、25%増以上の割増賃金が発生します。
6 最近、顧客へのサービス向上のために、午後10時過ぎまで診療している医院も見受けられます。労働時間が深夜(午後10時から翌日午前5時までの時間帯)に及ぶ場合には、25%増以上の深夜労働割増賃金を加算する必要があります。
次回は、割増賃金の具体的な計算方法を解説します。
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