2018年2月7日水曜日

62-20180207
今回も引続き「1か月単位の変形労働時間制」の解説をします。

(解説)
4 就業規則は、使用者と労働者との労働契約の内容(労働条件)を定めたものです(労働契約法7条「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする<以下略>」)。
したがって、就業規則に「1か月単位の変形労働時間制」の定めをした場合は(本条第1項)、当該歯科医院の従業員にその労働時間制のもとで就労することを義務づけることができます。

5 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、まず「①対象となる労働者の範囲」を定めなければなりません。そこで、第1項で、歯科衛生士(DH)がその対象であることを定めています。

6 次に、「②変形期間」と「③変形期間の起算日」を定めます。変形期間は1か月以内であることが必要ですから、本条第1項では変形期間を「1か月」としました。起算日は、賃金計算期間の初日にした方が便利ですから、月末締めの医院では起算日を「毎月1日」とします。


次回も引続き「1か月単位の変形労働時間制」の解説をします。

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