61-20180201
今回は、「1か月単位の変形労働時間制」の解説をします。
(解説)
1 1か月単位の変形労働時間制は、各種の変形労働時間制のなかで、実務上最も用いられている制度です。これは、各日ないし各週毎に労働時間の繁閑の差がある場合や、週休2日制を実施できないような場合に有効な制度です。歯科医院では、患者さんのニーズに応えるために、夜間や日曜日・祭日の診療を行うところが増えており、DHに対して1週間に4日の労働、3日の定休日を採用しているところが普通になりつつあります。
2 このような場合に、医院は、就業規則又は労使協定によって、1か月を平均して1週間あたりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合は、特定された週において1週の法定労働時間(原則40時間)を超えて労働させることができ、又は特定された日において1日の法定労働時間(原則8時間)を超えて労働させることができます(労働基準法32条の2)。
3 1か月単位の変形労働時間制を採用するには、就業規則に規定するか又は労使協定の締結・届出が必要です。実務上は、就業規則で定める場合が多いので、以下ではこれを前提にして解説することに致します。
次回も引続き「1か月単位の変形労働時間制」の解説をします。
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