63-20180226
今回も引続き「1か月単位の変形労働時間制」の解説をします。
(解説)
7 1か月単位の変形労働時間を採用する場合、「1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間[労基法32条1項で定める40時間]を超えない定め」をしなければなりません(労働基準法32条の2第1項)。そこで、この就業規則の条文の第2項で、「前項の場合の所定労働時間は、1か月を平均して1週間当たり40時間以内とする」と規定しています。
8 「1か月を平均して1週間当たり40時間以内」とは、どのような意味でしょうか?具体的には、次の計算式によって、1か月における所定労働時間の合計が、法定労働時間の総枠の範囲内になければならないということです。
その計算式は、40×(1か月の暦日数÷7)=法定労働時間の総枠です。
9 前項の計算式から、1か月の所定労働時間の合計は、1か月31日の月は177時間、1か月30日の月は171時間、1か月28日の月は160時間となります。
次回も引続き「1か月単位の変形労働時間制」の解説をします。