28-20161228
前回に引き続き、歯科医院の従業員の「復職」に関する条文の解説をします。
(解説)
6 職場復帰するには、休職の原因となった傷病が従来の業務を健康時と同様に遂行できる程度に「治癒」していなければなりません。しかし、現実には「治癒」に至らずに職場復帰したため、業務の軽減等の措置が必要になる場合があります。本条4項はこれに備えて、降格や給与減額があり得ることを規定したものです。
7 休職期間が満了しても職場復帰ができない場合に、使用者(院長)の一方的な意思表示によって「解雇」するのか、労使の特別な意思表示を要しない「自然退職」になるのかが問題になります。本条5項は、「自然退職」になることを明らかにしたものです。「解雇」にした場合には、労働基準法20条により、30日以上前の予告が必要になりますし、予告がない場合には、予告手当を支払わなければなりません。加えて、解雇にした場合は、労働契約法16条の解雇の要件(解雇するには、「客観的に合理的な理由」と「社会的相当性」が必要)が争われることにもなりかねないので、「自然退職」としておくのが適切です。
次回は、歯科医院の従業員の「復職の取消」に関する条文を作成します。
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