27-20161213
前回に引き続き、歯科医院の従業員の「復職」に関する条文の解説をします。
(解説)
4 本条2項で、復職するには「治癒」していることが必要であり、これを証明するために従業員のほうから治癒証明(診断書)を提出すべきことを規定しました。しかし、医師は当該休職している従業員(たとえば、歯科衛生士等)の具体的な業務内容やその患者さんに対する接遇の重要性等を把握・理解していないので、客観的には就労に耐えない状態であるにもかかわらず、診断書には「就労可能」と記載されていたり、「当分の間は軽度の作業に限る」などの条件をつける場合があります。また、医師の診断書は、当該休職している従業員本人や家族の意向を反映している場合が多く、必ずしも客観的に「就労可能」ではない場合があります。
5 医師の診断書が上記のようなものだとすると、院長としては診断書に記載された内容についてその真意を確認するために、当該診断書を作成した医師と面談をする必要に迫られます。しかし、医師の守秘義務や個人情報保護の理由によって、医師から面談を拒否される場合が多いのが現状です。このため、本条3項で、本来「治癒」したことの証明責任を負っている当該休職している従業員に対して、医師との面談に協力すべきことを義務付けることとしました。
次回も、引き続き、歯科医院の従業員の「復職」に関する条文の解説をします。
0 件のコメント:
コメントを投稿