25-20161128
今回は、歯科医院の従業員の「復職」についての条文を作成します。
第〇条(復職)
1 休職期間中に休職事由が消滅したときは、すみやかにその旨を医院に通知し、復職願を提出しなければならない。
2 休職の事由が傷病等による場合は、休職期間満了時までに治癒し(民法493条に定める本旨弁済すなわち従来の業務を健康なときと同様に遂行できる程度に回復することをいう。以下同じ)、又は復職後ほどなく治癒することが見込まれると医院が認めた場合に限り復職させることとする。この場合、医院の指定する医師の治癒証明(診断書)を提出しなければならない。
3 前項による診断書の提出に際して、医院が診断書を作成した医師に対する文書または面談による事情聴取を求めた場合、従業員はその実現に協力しなければならない。
4 復職後の職務内容、労働条件、その他待遇等に関しては、状況に応じて業務の軽減等の措置をとる場合には、降格・給与の減額等の調整を行うことがある。
5 休職期間が満了してもなお就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
次回は、「復職」についての条文の解説をします。