16-20160702
今回は、歯科医院が従業員を採用したときの身元保証に関する条文を作成します。
第〇条(身元保証)
1 身元保証人は独立して生計を営む親又はこれに代わる親族とする。但し、該当する者がいないときは、医院が認めた者を身元保証人とすることができる。
2 身元保証の期間は5年間とし、医院が必要と認めた場合は、身元保証の期間の更新を求めることができる。
3 身元保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、直ちに新たな身元保証人を届け出なければならない。
①死亡し又は行方不明となった場合
②破産した場合
③その他医院が身元保証人を不適当と認めた場合
次回は、身元保証に関する条文の解説をします。
0 件のコメント:
コメントを投稿