2019年7月18日木曜日


101-20190718

今回は、「年次有給休暇」に関する条文を作成します。

第○条(年次有給休暇)
5 第1項の出勤率の算定にあたっては、次の期間は出勤したものとして取扱う。
  年次有休休暇を取得した期間
  産前産後の休業期間
  育児介護休業法における育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇を取得した期間
  業務上の傷病による休業期間
6 当該年度に新たに付与した年次有休休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越される。
7 従業員は、医院が事前に承認した場合、別に定める細則に基づき、半日単位で年次有休休暇を取得することができる。
8 年次有休休暇を取得した期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。

次回は「年次有給休暇」の条文の解説をします。

2019年7月11日木曜日




100-20190711

今回は、「年次有給休暇」に関する条文の第3項と第4項を作成します。

第○条(年次有給休暇)

3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、原則として指定する最初の休暇日の3日前までに医院に対して書面により届け出なければならない。
これに反する年次有給休暇の申出は、院長が承認した場合に限り年次有給休暇として扱う。
4 医院は、従業員が具体的時季を指定して請求した場合には、指定された時季に年次有休休暇を与える。
但し、指定された時季に年次有休休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、従業員の指定した時季を変更することができる。

次回も引続き「年次有給休暇」の条文を作成します。


2019年7月3日水曜日


99-20190703

今回は、「年次有給休暇」に関する条文の第1項と第2項を作成します。

第○条(年次有給休暇)
1 医院は、従業員に対し、雇入日を起算日とし、労働基準法39条の規定に従い、勤続年数に応じて以下の区分により年次有給休暇を与える。
但し、年次有給休暇を付与される者は、前年度(初年度の初日に付与される年次有給休暇については付与日前6か月)の全労働日の8割以上出勤した者に限る。
なお、本条において年度とは、採用後6か月経過日から1年ごとに区分した期間をいう。

勤続年数
6ヵ月
1
6ヵ月
2
6ヵ月
3
6ヵ月
4
6ヵ月
5
6ヵ月
66
以上
付与日数
10
11
12
14
16
18
20









2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

労働日数
所定労働日数
勤 続 年 数

6ヵ月

1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
66月以上
4
 169日~216
7
8
9
10
12
13
15
3
 121日~168
5
6
6
8日
9
10
11
2
  73日~120
3
4
4
5
6
6
7
1
  48日~ 72
1
2
2
2
3
3
3


次回は、「年次有給休暇」に関する条文の第3項以下を作成します。