2018年9月12日水曜日


83-20180912

今回も「代休」について解説します。

(解説)
3 ここで、あらためて「休日の振替(事前の振替)」と「代休(事後の振替)」との違いを説明しておきましょう。
「休日の振替(事前の振替)」とは、あらかじめ休日と他の特定の労働日を振替える措置をとっているものです。
このような措置を事前にとることなしに、実際に就労させた後で、休日労働の代償として別の労働日を休日にして休ませるのが「代休(事後の振替)」です。
たとえば、所定休日である日曜日に就労させた後に、その償いとして月曜日を休日にするような場合は「代休(事後の振替)」となります。

4 「代休(事後の振替)」の場合には、本条2項のような賃金支払免除や割増賃金の精算に関する規定を定めておかないと、代休と休日出勤手当の二重負担になるので注意が必要です。

次回は、具体的な事例をあげて「代休」を説明したいと思います。



2018年9月5日水曜日


82-20180905

今回は「代休」について解説します。

(解説)
1 代休とは、休日労働があった後に、その代償として休日(就労を免除する日)を与えることであり、代休は「事後の振替」ともいわれます(これに対して、休日の振替は、「事前の振替」といわれます)。
代休は、従業員に不利益をもたらす可能性があるので、これを制度化する以上は、休日の振替(事前の振替)と同様に、その内容・手続等について就業規則に規定する必要があると考えられます。

2 代休は、使用者が一方的に就労を免除するものなので、本来であれば、医院は代休日の賃金を支払う義務があるといえます。
この賃金支払義務を消滅させるためには、その旨を就業規則に規定する必要があります。本条第2項は、そのために必要な規定です。

次回も引続き「代休」の解説をします。