2017年6月7日水曜日

40-20170607

今回は、歯科医院における「セクシャル・ハラスメントの禁止」についての条文を作成します。

第〇条(セクシャル・ハラスメントの禁止)
1 従業員は次に掲げる性的な言動等(セクシャル・ハラスメント)を行ってはならない。
①身体への不必要な接触、性的な冗談、性的な噂の流布、性的なものを視覚に訴える行動、食事等の執拗な誘いなど相手方の望まない言動
②相手方及び他の従業員に不利益や不快感を与え、就業環境を害し、具体的な職務遂行を阻害し、又はそのおそれを発生させるような言動
③その他前各号に準ずる性的言動

2 医院は、セクシャル・ハラスメントの防止、相談・苦情の申出、苦情の処理・解決、プライバシーの保護その他セクシャル・ハラスメントの防止対策を策定する。


次回は、「セクシャル・ハラスメントの禁止」についての条文の解説をします。

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