29-20170110
今回は、歯科医院の従業員の「復職の取消」についての条文を作成します。
第〇条(復職の取消)
1 従業員が復職後6か月以内に、同一若しくは類似の事由により、通常の労務の提供をできない状態になったときは、復職を取り消し直ちに休職させる。
2 前項の場合の休職期間は、復職前の休職期間の残期間とする。但し、残期間が3か月未満の場合は、これを3か月とする。
3 前2項の規定は、傷病を理由とする普通解雇規定の適用を妨げない。
次回は、歯科医院の従業員の「復職の取消」に関する解説をします。
次回は、歯科医院の従業員の「復職の取消」に関する解説をします。
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