2017年1月10日火曜日


29-20170110



今回は、歯科医院の従業員の「復職の取消」についての条文を作成します。



第〇条(復職の取消)

1 従業員が復職後6か月以内に、同一若しくは類似の事由により、通常の労務の提供をできない状態になったときは、復職を取り消し直ちに休職させる。



2 前項の場合の休職期間は、復職前の休職期間の残期間とする。但し、残期間が3か月未満の場合は、これを3か月とする。



3 前2項の規定は、傷病を理由とする普通解雇規定の適用を妨げない。


次回は、歯科医院の従業員の「復職の取消」に関する解説をします。

0 件のコメント:

コメントを投稿