219-20230222
今回は、懲戒の加重に関する条文を作成します。
第〇条(懲戒の加重)
次の各号の事由に該当する場合には、その懲戒を加重する。
①
非違行為の動機もしくは態様がきわめて悪質であるとき又は非違行為の結果がきわめて重大であるとき。
②
非違行為を行なった従業員が管理又は監督等の役職者であるとき。
③
非違行為の医院に及ぼす影響が特に大きいとき。
④
過去に類似の非違行為を行なって懲戒処分を受けたことがあるとき。
⑤
同時に2以上の懲戒該当行為を行なっていたとき。
次回は、「懲戒の加重」について解説をします。