「資料としてすぐに使える歯科就業規則の雛形」が完成しました。
10人未満の歯科医院でも有益!
歯科医院で、正社員の歯科衛生士が4名、パートの歯科衛生士が3名、アルバイトの歯科助手が2名、歯科受付が1名(従業員合計10名)であれば、院長は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません(労働基準法89条)。それでは、10人未満の歯科医院は就業規則を作成する意味はないのでしょうか?
残業の場合を考えてみましょう。A歯科医院の1日の所定労働時間は8時間です。ある日やむなく8時間を超えて残業が必要になりました。しかし、A歯科医院と従業員との間ではもともと8時間の労務提供の約束をしているだけなので、それ以上の労働させるにはその都度従業員の同意が必要になります。院長は従業員の都合も考えずに勝手に残業をさせることはできません。この雛形では、「業務の必要がある場合には所定労働時間外に労働を命じることがある」旨規定しています。つまり、残業を命じる必要がある場合に備えて、就業規則であらかじめ包括的な同意を得ていることになりますから、その都度の同意は必要ありません。
この例からも明らかなように、10人未満の歯科医院でも有益です!是非、この雛形をご活用ください。
2020年10月完成、A4版 30ページ
価格(税込み) 1冊 4,800円
詳しくは、ホームページをご覧ください。