2020年12月24日木曜日

 

「資料としてすぐに使える歯科就業規則の雛形」が完成しました。

10人未満の歯科医院でも有益!

歯科医院で、正社員の歯科衛生士が4名、パートの歯科衛生士が3名、アルバイトの歯科助手が2名、歯科受付が1名(従業員合計10名)であれば、院長は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません(労働基準法89条)。それでは、10人未満の歯科医院は就業規則を作成する意味はないのでしょうか?

残業の場合を考えてみましょう。A歯科医院の1日の所定労働時間は8時間です。ある日やむなく8時間を超えて残業が必要になりました。しかし、A歯科医院と従業員との間ではもともと8時間の労務提供の約束をしているだけなので、それ以上の労働させるにはその都度従業員の同意が必要になります。院長は従業員の都合も考えずに勝手に残業をさせることはできません。この雛形では、「業務の必要がある場合には所定労働時間外に労働を命じることがある」旨規定しています。つまり、残業を命じる必要がある場合に備えて、就業規則であらかじめ包括的な同意を得ていることになりますから、その都度の同意は必要ありません。

この例からも明らかなように、10人未満の歯科医院でも有益です!是非、この雛形をご活用ください。

202010月完成、A4版 30ページ

価格(税込み) 1冊 4,800円 

詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://sites.google.com/view/sikakisoku

2020年12月15日火曜日

 

「資料としてすぐに使える歯科就業規則の雛形」が完成しました。

この「資料としてすぐに使える歯科就業規則の雛形」の特徴のひとつは、「服務規律」を詳細に規定したことです。歯科医院は患者さんの健康を預かる仕事ですから、仕事のやり方、職場のありかた、患者さんに対する対応などについて、高い秩序を保っていることが必要です。

歯科医院が職場の秩序を保つために、就業規則にどのような内容を規定すればいいのでしょうか?

この雛形はそのために必要な内容を網羅していますから、院長が就業規則を作成し又は従来の就業規則を見直しする場合に大いに参考になります。ぜひ、ご活用ください。

202010月完成、A4版 30ページ

価格(税込み) 1冊 4,800円 

詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://sites.google.com/view/sikakisoku

 

2020年12月8日火曜日

 

20201208

今回は、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。

(解説)

1 「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過していない女性をいいます(労働基準法64条の3第Ⅰ項)。労働基準法は、妊産婦が請求した場合は、たとえ時間外労働の労使協定や休日労働の労使協定を締結していても、法定時間外労働や法定休日労働をさせてはならないとしており(労働基準法66条2項)、同様に妊産婦が請求した場合は深夜労働をさせてはならないとしています(労働基準法66条3項)。歯科医院における業務、特に歯科衛生士の業務は立って行なう業務が多いので、時間外労働、休日労働、深夜労働を禁止することは、母性保護の見地からも重要です。

2 労働基準法は、妊産婦が請求した場合には、災害等による臨時の必要がある場合であっても、時間外労働、休日労働をさせてはならないとしています(労働基準法66条2項)。これをふまえて、たとえ就業規則で緊急災害時の時間外労働、休日労働を命令する規定を設けていても、妊産婦従業員には時間外労働、休日労働をさせないことにしました。

次回も、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。