2019年12月12日木曜日


112-20191212

今回は、「計画年休」に関する条文を作成します。

第○条(計画年休)
従業員が有する年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労働者の過半数を代表する者と労働基準法第39条第6項に基づき労使協定を締結し、その定めるところにより計画的に付与するものとする。

次回は、「計画年休」に関する条文の解説をします。

2019年12月5日木曜日


111-20191205

今回は「長期の年次有給休暇」の解説をします。

(解説)
1    従業員が15日以上にわたる長期の年次有給休暇を請求した場合、歯科医院の運営につ
いてどのような支障が考えられるのか予測が困難です。
ですから、この就業規則では、最初の休暇日の30日以上前に文書で申出て院長と従業員
との間で時季及び取得日数等について事前調整することとしました。

2 年休の事前調整に関する判例を紹介しておきましょう。
通信社の報道記者が連続した22日間の長期の年休を請求したことに対して、使用者が時季変更権(請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる<労働基準法39条5項ただし書>)を行使したことについて次のように判示しています。
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障をきたす蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。
しかも、使用者にとっては、・・・予想される業務量の程度、代替勤務者確保の可能性の有無、同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業活動の正常な運営の確保にかかわる諸般の事情について、これを正確に予測することは困難であり、当該労働者の休暇の取得がもたらす事業運営への支障の有無、程度につき、蓋然性に基づく判断をせざるを得ないことを考えると、労働者が右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない」
(時事通信社事件 平成4年最高裁判決)。

次回は「計画年休」の条文を作ります。