80-20180822
今回も引続き「休日及び休日の振替」について解説します。
(解説)
5 本条第3項で、業務上やむを得ない事由がある場合には、すでに特定された休日を他の日に振替えることができると定めています。これを受けて、本条第4項で、その休日振替の方法を定めています。
このように、就業規則で休日を振替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振替える前に、あらかじめ振替えるべき日を特定して振替えを行った場合は、当該休日(すでに特定された休日)は労働日となり、休日に労働させたことにはなりません。
しかし、休日の振替の方法によらずに、すでに特定されていた休日に労働させた場合は、たとえその後に「代休」を与えても、当該休日は休日労働となり、賃金支払義務が発生します。(昭和23年及び63年通達)。
6 本条1項にかかわらず、1か月単位の変形労働時間制などの変形労働時間制を採用している場合の休日は、本条5項により労使協定で定めることになります。
次回は、「代休」に関する条文を作成します。
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