81-20180827
今回は、「代休」に関する条文を作成します。
第○条(代休)
1 前条第1項の特定された休日について、振替休日の手続によらずに労働させた場合は、医院の業務上の判断により代休を与えることができる。
2 前項の代休の日は無給とする。ただし、当該休日労働が法定休日労働に該当する場合は労働基準法所定の割増賃金(0.35)を支払い、当該休日労働が所定休日労働の場合で法定時間外労働に該当する場合は、労働基準法所定の割増賃金(0.25)を支払う。
次回は、「代休」の条文について、解説をします。