2018年3月8日木曜日

64-20180308
今回も引続き「1か月単位の変形労働時間制」の解説をします。

(解説)
10 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、「変形期間における各日・各週の労働時間」を定める必要があります。
しかし、歯科医院の場合、1か月先のアポイントの状況により、各日・各週の労働時間を就業規則で具体的に定めることは難しいでしょう。
そのため、各日・各週の労働時間は「労使協定」で定めることとしています。
加えて、運用上、労働時間・残業時間を正確に把握するために、1か月毎の「労働時間管理表(エクセル仕様)」を作成して管理することをお薦めしています。

11 1か月を平均して、週40時間の範囲内であっても、使用者(院長)が業務の都合により恣意的に労働時間を変更することはできません(行政通達)。

12 就業規則には、「始業・終業時刻」を規定する必要があります(労働基準法89条1項)。この就業規則では、これを3項に規定しました。
各日の所定労働時間を変更しない範囲で、始業・終業時刻を繰上げ・繰下げすることはかまわないと考えますので、業務上やむを得ない事情があるときは、始業・終業時刻を変更することができることとし、この場合には、該当する従業員に対して前日までに通知するようにしました。


次回も引続き「1か月単位の変形労働時間制」の解説をします。

0 件のコメント:

コメントを投稿