2023年8月30日水曜日

 

240-20230830

今回は、「災害補償」について解説します。

(解説)

1 国は、「業務災害」や「通勤災害」によって被災した従業員の保護と救済を徹底するため、国が運営する「労働者災害補償保険法による保険制度」に使用者を強制加入させ、使用者から保険料を徴収して、被災した従業員に労災給付を行なうものとしています。

2 給付内容は、①療養(補償)給付、②休業(補償)給付、③障害(補償)給付、④遺族(補償)給付、⑤葬祭料、⑥傷病(補償)年金、⑦介護(補償)給付です。

次回も引続き「災害補償」について解説します。

2023年8月9日水曜日

 

239-20230809

今回は、災害補償に関する条文を作成します。

第〇条(災害補償)

1 従業員が業務上の事由又は通勤により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行なう。但し、業務上の負傷又は疾病により休業する場合、休業開始から3日間については労働基準法76条による休業補償を行なう。

2 前項の規定により補償を受ける者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合には、平均賃金の1200日分の打切補償を行なうことがある。この場合には以後の補償を行なわない。

3 療養開始後3年を経過した際に、労働者災害補償保険法による傷病補償年金を受けるに至った場合には、平均賃金の1200日分の打切補償を支給したものとみなす。

次回は、「災害補償」について解説をします。

2023年8月2日水曜日

 

238-20230802

今回も引続き「病者に対する就業禁止」について解説します。

(解説)

3 第3項は、就業禁止期間中の賃金は原則として支払われないことを定めています。但し、具体的な事情によっては、院長の判断で支払を行なうことができるようにしました。たとえば、労務を提供できなくなった原因が、必ずしも従業員の責めに帰するとは考えられないような事情がある場合がこれに該当するでしょう。

4 第4項は、就業禁止中の従業員が再勤務を申出た場合について規定しています。この場合、従業員に医師の診断書を提出させて、その診断結果によって再勤務が可能かどうか判断することになります。

5 第5項と6項は、従業員が伝染性の疾病に感染した場合又はその疑いがある場合について、医院に報告・届出する義務がある旨を規定しています。とくに、歯科医院は患者さんの健康に影響する業務を行なっていますから、患者さん及び他の従業員への感染拡大を防止するために、早期に当該従業員の就労を禁止する措置をとる必要があります。

次回は「災害補償」の条文を考えます。