2020年11月23日月曜日

 

130-20201123

今回は「妊産婦従業員の労働時間」に関する条文を作成します。

第○条(妊産婦従業員の労働時間)

1. 医院は、妊娠中及び産後1年を経過しない女性従業員が請求した場合には、第○条(時間外労働命令)、第○条(休日労働命令)に基づく労働及び深夜労働をさせないものとる。

2.医院は、前項の従業員が請求した場合には、第○条(緊急災害時等の時間外労働・休日労働)に基づく労働をさせないものとする。

3.医院は、第1項の従業員が請求した場合には、変形労働時間制を定めている場合であっても、1週間について40時間、1日8時間を超えて労働させないものとする。

次回は、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。

2020年11月5日木曜日

 

「資料としてすぐに使える歯科就業規則の雛形」が完成しました。

現在就業規則を制定しそれに基づいて労務管理を行なっている歯科医院の場合は、その就業規則に変更すべき箇所がないか、あるとすればどのように変更すべきか、この「雛形」がそのヒントと情報を提供します。

これから就業規則の制定を考えている歯科医院は、この「雛形」から必要な条項を選び、必要に応じて削除・変更することによって、自院に最適な就業規則を制定することができます。

価格(税込み) 1冊  4,800

詳しくは、ホームページをご覧ください。

 

129-20201020

今回も引続き「特別休暇」の解説をします。

(解説)

3 本条3項は、特別休暇の取得手続を定めています。原則として文書によって申請し、院長の承認を受けることとしています。慶弔等特別休暇の事由は従業員の私的生活領域で発生するものなので、院長は通常これを知ることができません。ですから、特別休暇を取得できる場合を限定的に定め、かつ運用を厳格にしないとずさんな権利行使が行なわれるおそれがあります。ただし、出産や死亡は予測が困難ですから、事後に申請することも可能にしました。

4 本条第4項は、特別休暇の取得手続を守ってもらうために、これを怠った場合は原則として無断欠勤として取扱うこととしました。 

5 本条第5項は、特別休暇中の賃金の支払について、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしました。ただし、第18号(裁判員等になった場合)については、日当が支給される場合がありますから、どのような取扱にするかは社会保険労務士にご相談ください。

次回は、「女性従業員の労働時間・休憩・休暇」に関する条文を作成します。