185-20220316
今回は、「懲戒の種類及び程度」に関する条文を作成します。
第○条(懲戒の種類及び程度)
医院は、次の区分により懲戒を行なう。
①
けん責・・・・・始末書を提出させて将来を戒める。
② 減給・・・・・・始末書を提出させて将来を戒めるとともに減給する。この場合、減給の額は1事案について平均賃金の一日分の半額とし、複数事案については1賃金支払期間の減給総額が当該賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超えないものとする。但し、減給総額が当該賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超える部分については、翌月以降の賃金を減ずる。
③ 出勤停止・・・・始末書を提出させて将来を戒めるとともに7労働日以内の期間を定めて出勤を停止し、その間の賃金を支給しない。
④ 降職・降格・・・始末書を提出させて将来を戒めるとともに、職位を解任もしくは引下げ又は資格のランクを降ろす。
⑤ 諭旨解雇・・・・懲戒解雇相当の理由がある場合で本人に反省が認められるときは、解雇事由に関し本人に説諭して解雇することがある。諭旨解雇となる者には、その状況を勘案して退職金の一部を支給しないことがある。
⑥ 懲戒解雇・・・・予告期間を設けることなく即時に解雇する。但し、労働基準法20条1項但書の定める解雇予告除外事由がある場合には、解雇予告手当を支給しない。懲戒解雇となる者には、その状況を勘案し、退職金の全部又は一部を支給しない。
次回は、「懲戒の種類及び程度」に関する条文の解説をします。