142-20210324
今回も引続き、「生理日の休暇」について解説します。
(解説)
3 前回述べたように、生理に伴う苦痛の程度や就労の困難さは人によって個人差があるので、休暇を請求できる日数について「生理休暇は○日に限る」というような制限を設けることはできません。ただし、「生理休暇は○日間を有給とする」というような定めは、有給日数以上の休暇を与えることが明らかである場合はかまわないとされています(行政通達)。また、例えば歯科衛生士が生理休暇を1日単位でなく半日単位や時間単位で請求した場合は、その範囲で取得させればいいと思います(行政通達も同趣旨)。
4 生理休暇中の賃金については労働法令に規定がありません。行政通達は「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、その間の賃金は労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給してもしなくても差し支えない」としています。この就業規則では、歯科医院の従業員の生理休暇中の賃金は無給としました(第2項)。
次回も引続き、「生理日の休暇」について解説します。