127-20200903
今回は、「特別休暇」に関する条文を作成します。
第○条(特別休暇)
1 次の各号の一に該当するときは、従業員の請求により、当該各号に定める日数の特別休暇を与える。
① 従業員が結婚するとき(入籍日から起算して6か月以内に取得するものとする) 連続○日
② 子が結婚するとき ○日
③ 兄弟姉妹が結婚するとき ○日
④ 妻が出産するとき ○日
⑤ 配偶者、子、父母(養父母を含む)が死亡したとき ○日
⑥ 孫、兄弟姉妹、本人の祖父母、配偶者の父母が死亡したとき ○日
⑦ 兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹が死亡したとき ○日
⑧ 従業員が、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者となった場合 必要な日数又は必要な時間
⑨ その他前各号に準じ歯科医院が必要と認めたとき 必要と認めた期間
2 前項第1号の休暇日数には、歯科医院の休診日(定休日)を含むものとする。
3 従業員は、第1項の特別休暇を取得しようとする場合、歯科医院に対して事前に文書により申請し、その承認を受けなければならない。
但し、第1項第4号から第7号の場合について、やむを得ない事由により事前に申請することができないときは、事後すみやかに申請して承認を得なければならない。
4 従業員が前項の手続を怠った場合は、原則として無断欠勤として取扱う。
5 前項の特別休暇期間中については、歯科医院の休診日(定休日)を除き、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。
次回は、「特別休暇」に関する条文の解説をします。