2020年9月30日水曜日

 

128-20200930

今回は「特別休暇」の解説をします。

(解説)

1「特別休暇」は「年次有給休暇」と異なり、必ずしも付与しなければならないものではありません。しかし、歯科医院において特別休暇は、従業員を確保し定着させるために有効な制度です。 また、年次有給休暇が発生していない従業員に慶弔事由が発生したため休暇をとらざるを得ない場合に、この日を欠勤にして無給とすることは当該従業員にとって酷な場合があります。このような理由から、歯科医院の多くは特別休暇を付与する傾向にあります。

 2 第1項1号(結婚休暇)は、常識の範囲を超えた時季に突然特別休暇を申請されるのは労務管理上困りますから、入籍日から起算して6か月以内に取得しなければならないという制限を加えています。また、最近では海外新婚旅行などが増える傾向にあるので、特別休暇の日数には歯科医院の休診日(定休日)を含むこと(第2項)としています。

次回も引続き「特別休暇」の解説をします。

2020年9月3日木曜日


127-20200903

今回は、「特別休暇」に関する条文を作成します。

第○条(特別休暇)
1 次の各号の一に該当するときは、従業員の請求により、当該各号に定める日数の特別休暇を与える。
  従業員が結婚するとき(入籍日から起算して6か月以内に取得するものとする) 連続○日
  子が結婚するとき  ○日
  兄弟姉妹が結婚するとき  ○日
  妻が出産するとき  ○日
  配偶者、子、父母(養父母を含む)が死亡したとき  ○日
  孫、兄弟姉妹、本人の祖父母、配偶者の父母が死亡したとき  ○日
  兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹が死亡したとき  ○日
  従業員が、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者となった場合  必要な日数又は必要な時間
  その他前各号に準じ歯科医院が必要と認めたとき  必要と認めた期間
2 前項第1号の休暇日数には、歯科医院の休診日(定休日)を含むものとする。
3 従業員は、第1項の特別休暇を取得しようとする場合、歯科医院に対して事前に文書により申請し、その承認を受けなければならない。
但し、第1項第4号から第7号の場合について、やむを得ない事由により事前に申請することができないときは、事後すみやかに申請して承認を得なければならない。
4 従業員が前項の手続を怠った場合は、原則として無断欠勤として取扱う。
5 前項の特別休暇期間中については、歯科医院の休診日(定休日)を除き、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。

次回は、「特別休暇」に関する条文の解説をします。