2019年8月20日火曜日


102-20190820

今回は「年次有休休暇」の解説をします。

(解説)
1 年次有休休暇とは、毎年一定の日数の休暇を有給で保障することにより、労働者が休息や余暇を享受し、健康で文化的な生活を実現することを目的とした制度です。
この年次有休休暇は、労働基準法39条に規定されていますが、年休の日数(1項~4項)や年休日の賃金(7項)は、いずれも労働条件の最低基準であって、この基準に達しない合意(契約)は無効となり、無効となった部分は労働基準法39条の基準が適用されることになります(労働基準法13条)。
その意味で、労働基準法39条に定める年休は「法定年休」といいます。

2 これに対して、労働基準法上の年休(法定年休)を上回る年休を「法定外年休」といいます。
歯科医院では、最近、利用目的を限定して特別の年休(例えば、「誕生日休暇」、「デート休暇」、「リフレッシュ休暇」、「家族サービス休暇」など)を与える医院が増えています。
歯科衛生士等の確保や定着に大きな効果がある制度であると言えます。

次回も「年次有給休暇」の解説をします。