91-20190225
今回は「休日労働命令」の解説をします。
(解説)
1 はじめに、「法定休日労働」と「所定休日労働」の区別をしておきましょう。労働基準法は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」(同法35条1項)と定めています。この1週間に1日の休日のことを「法定休日」といい、この法定休日に労働させることを「法定休日労働」といいます。法定休日を上回る休日を「所定休日」といい、所定休日に労働させることを「所定休日労働」といいます。
2 「法定休日労働」と「所定休日労働」の区別を具体例で考えてみましょう。K歯科医院の場合、毎週水曜日が休診日で、それ以外の日は診療日となっており、従業員は休診日以外に毎週1日の交代休日をとっています。この場合、休診日に出勤し、毎週1日の交代休日にも休めなかった場合は「法定休日労働」となります。休診日に休み、交代休日に出勤した場合にはその日が「所定休日労働」となります。
もっとも、この就業規則では、法定休日を特定していません。ある日を法定休日に特定すると、その日に休日労働させた場合には(たとえ同一週内に所定休日を取得した場合でも)その日は法定休日労働となり、法定休日労働割増賃金の支払が必要になるからです。
もっとも、この就業規則では、法定休日を特定していません。ある日を法定休日に特定すると、その日に休日労働させた場合には(たとえ同一週内に所定休日を取得した場合でも)その日は法定休日労働となり、法定休日労働割増賃金の支払が必要になるからです。
次回も引続き「時間外労働命令」の解説をします。