89-20181120
今回も引続き「時間外労働命令」の解説をします。
(解説)
7 時間外労働の業務命令が認められるためには、その時間外労働命令に合理性がなければなりません。
そのためには、36協定に時間外労働をさせる必要がある具体的な理由を定めておく必要があります。S歯科医院の36協定は次の具体例のようになっています。
具体例(時間外労働命令)
次の理由があるときは、所定労働時間を延長して時間外労働を命じることがある。
① 急患や遅い時間に来院した患者に対応するため診療時間を延長せざるを得ない場合、
予期した以上に治療時間を要する患者があった場合など、所定労働時間内に業務を終了
することが困難な場合
② 会計処理、決算事務、パソコン入力、帳票整理など、所定の日時までに完了しないと業務に重大な支障をきたす場合
③ その他業務の都合によりやむを得ない場合
8 本条2項は、時間外労働を「許可制」にし、従業員が許可なく時間外労働をした場合には、その賃金・割増賃金は支払わないことを定めています。
しかし、このような規定があっても、院長が従業員の時間外労働を黙認していた場合には、黙示の時間外労働命令があったといえるので、注意が必要です。
次回は「休日労働命令」の条文を作ります。