2017年10月25日水曜日

52-20171025

今回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」に関する条文を作成します。

第〇条(私傷病欠勤と医師の診断)
1 医院は、従業員が私傷病を理由に欠勤するときは、医師の診断書の提出を求めることがある。
2 前項の場合、医院が当該診断書を作成した医師に対する面談による事情聴取を求めた場合、従業員はその実現に協力しなければならない。
3 第1項の診断書が提出された場合であっても、必要があれば従業員に対して医院の指定する医師の診断を求めることがある。


次回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」についての条文の解説をします。

2017年10月18日水曜日

51-20171018

今回は、歯科医院の従業員の「欠勤・遅刻・早退・私用外出」についての解説をします。

(解説)
1 従業員は、使用者(院長)との労働契約に基づいて労務提供義務を負っています。「欠勤」は労務提供義務の全部不履行、「遅刻・早退・私用外出」はその一部不履行となります。

2 労務提供義務を免除するには、使用者(院長)の「承認」又は「許可」が必要です。従業員の「届出」だけで労務提供義務が消滅することはありません。ですから、「・・・に届け出なければならない」と定めている就業規則は、「承認制」又は「許可制」に変更すべきです(注:「有給休暇」は労働者の権利なので、「届出」で足ります)。

3 「欠勤」と「遅刻」については、やむを得ない事情により事前に「承認」を得ることが難しい場合がありますから、このような場合には例外的に事後承認を認めました。しかし、「早退・私用外出」は、必ず事前の「承認」を得るようにしましょう。



次回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」についての規定を作ります。

2017年10月5日木曜日

50-20171005

今回は、歯科医院の従業員の「欠勤・遅刻・早退・私用外出」に関する条文を作成します。

第〇条(欠勤・遅刻・早退・私用外出)
1 従業員が自己の都合で欠勤、遅刻、早退、又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て院長の承認を得なければならない。
2 欠勤、遅刻に限り事前に承認が得られない事情があるときは、事後すみやかに院長に理由・状況等を届け出て、その承認を得なければならない。


次回は、歯科医院の従業員の「欠勤・遅刻・早退・私用外出」についての条文の解説をします。