52-20171025
今回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」に関する条文を作成します。
第〇条(私傷病欠勤と医師の診断)
1 医院は、従業員が私傷病を理由に欠勤するときは、医師の診断書の提出を求めることがある。
2 前項の場合、医院が当該診断書を作成した医師に対する面談による事情聴取を求めた場合、従業員はその実現に協力しなければならない。
3 第1項の診断書が提出された場合であっても、必要があれば従業員に対して医院の指定する医師の診断を求めることがある。
次回は、歯科医院の従業員の「私傷病欠勤と医師の診断」についての条文の解説をします。