47-20170830
今回は、歯科医院における「機密情報管理に関する遵守事項」についての解説をします。
(解説)
1 歯科医院の従業員は、労働契約によって、広く医院の経営に影響を与える可能性のある情報(機密情報)を保持する義務を負っています。このような情報は、労働契約の存続期間中だけでなく、退職後も保持されなければ、医院の経営に支障をきたすことになります。そこで、本条1号で、在職中だけでなく退職後も機密情報の漏洩又は私的利用を禁止しました。しかし、本状2号で、業務上必要がある場合は事前に院長の許可を得てコピーやメール送信などができるようにしました。
2 個人情報保護法(平成17年4月1日全面施行)は、事業主の義務を定めるものであって、従業員の義務を定める法律ではありませんが、従業員に対しても個人情報を保持する自覚を持たせるために「個人情報取扱規程」を設ける必要があるでしょう。なお、従業員の採用時、異動時、退職時等に機密保持のための「誓約書」をとっておいた方がいいでしょう。「個人情報取扱規程」や「誓約書」については、社会保険労務士にご相談ください。
次回は、歯科医院における「出退勤」についての規定を作ります。