42-20170621
今回は、歯科医院における「パワー・ハラスメントの禁止」についての条文を作成します。
第〇条(パワー・ハラスメントの禁止)
1 従業員は、たとえ教育・指導の目的であっても、他の従業員に対して次の各号の行為を行ってはならない。
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
2 医院は、パワー・ハラスメントの防止、相談・苦情の申出、苦情の処理・解決その他パワー・ハラスメントの防止対策を策定する。
次回は、職場における「パワー・ハラスメントの禁止」についての条文の解説をします。