39-20170525
前回に引き続き「従業員の遵守事項」に関する条文の解説をします。
今回(第4回)は、「(3)従業員としての地位・身分に伴う遵守事項」及び「(4)その他上記に準じる遵守事項」に関する解説です。
(解説)
1 ㉔、㉕、㉖、㉘、㉚、㉛は、歯科医院では常識的な遵守事項です。
2 ㉗は、兼業等を無制限に認めると職場での仕事がおろそかになる可能性があり、また長時間労働につながることから健康を損なう惧れがあるので、院長の許可がなければ兼業はできないとしました。
3 歯科医院の経営上の情報や、患者さん等の個人情報(マイナンバーを含む)が漏洩すれば、歯科医院の円滑な運営に支障をきたします。ですから、㉙で歯科医院の内外を問わず、また退職後においても秘密の漏洩を禁止しました。
4 歯科医院の従業員の遵守事項を①から㉛まで定めましたが、必要なすべての遵守事項をあらかじめ具体的に定めておくことは不可能です。そこで、㉜で、①から㉛に準じるような歯科医院の職場秩序違反を包括的に禁止しました。
5 歯科医院の経営環境は常に変化しており、そのときどきの状況に応じて服務規律を新設・変更することが必要になります。これが労働条件の不利益変更に当たるかどうかが問題になりますが、不利益変更には当たらないと考えていいでしょう。
次回は、「セクシャルハラスメントの禁止」に関する条文を作ります。