35-20170331
今回は、歯科医院の「従業員の遵守事項」のうち、「従業員としての地位・身分に伴う遵守事項」等についての条文を作成します。
(3)従業員としての地位・身分に伴う遵守事項
㉔常に品位を保ち、医院の内外を問わず、従業員としての体面を傷つける行為をしてはならない。
㉕職務上の地位を利用して、自己又は他人の利益を図らないこと。職務に関して、直接又は間接に供応や贈与・贈答を受けてはならない。
㉖医院を中傷・誹謗し、その名誉又は信用を損なう行為をしないこと。他の従業員をゆえなく中傷・誹謗し、その名誉又は信用を損なう行為をしてはならない。
㉗院長の許可なく他の医院に雇用され、もしくは自ら営業を行ってはならない。
㉘公職に立候補又は就任する場合には、あらかじめその旨を医院に届け出なければならない。
㉙在職中又は退職後においても、患者、取引先その他の関係者及び従業員等の個人情報を正当な理由なく開示、漏えいし又は不正に入手してはならない。
㉚業務上必要な報告、届出を怠り、又は虚偽の報告、届出を行ってはならない。
㉛申告すべき事項及び届出事項に変更が生じたときは、すみやかにその申告及び届出をしなければならない。
(4)その他、上記に準ずる遵守事項
㉜その他、上記に準ずる事項により医院の秩序を乱し、またはそのおそれを発生させてはならない。
次回は、「従業員の遵守事項」についての解説をします。