2017年2月22日水曜日


33-20170222



今回は、歯科医院の「従業員の遵守事項」のうち、「就業する際の遵守事項」についての条文を作成します。



第〇条(従業員の遵守事項)

従業員は次の事項を守り、服務に精励しなければならない。



(1)就業する際の遵守事項

①正当な理由なく、欠勤・遅刻・早退をしてはならない。

②医院が定めた正規の服装、身だしなみで職務に従事しなければならない。名札は必ずつけること。

③院長や上司の指示・命令を守り、責任をもって業務を正確・迅速に行い、必要事項はその都度報告・連絡・相談すること。

④仕事上の失敗を隠し、又は事実と異なる報告をしてはならない。

⑤勤務時間の内外を問わず、院長の許可なく自身の治療行為を行わせ、もしくは他の従業員の治療行為を行ってはならない。職場内訓練は、あらかじめ作成された教育プログラムに基づいて行う以外はこれを行ってはならない。

⑥食事・休憩・喫煙は、医院が指定した場所で行い、時間を厳守すること。診療が長引いて所定の時間に休憩がとれない場合には、院長の許可を得て、他の時間に休憩をとること。

⑦休憩中における患者さんや取引先の電話対応は、あらかじめ決められたマニュアルにしたがって行わなければならない。

⑧就業中は業務に専念し、院長の許可なく就業の場所を離れ、又は業務外の行為をしてはならない。

⑨勤務時間中は、原則として私用外出することはできない。やむを得ない理由によって私用外出するときは、院長の許可を得なければならない。

⑩職場内で喧噪その他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

⑪職場内では、許可なく集会・演説・宣伝行為をし、業務外の文書・図書の回覧、配布、掲示をしてはならない。

⑫酒気を帯びて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしてはならない。

⑬他の従業員の業務や休憩中を妨害する行為をしてはならない。

⑭職場は常に整理整頓し、常に清潔を保たなければならない。

⑮就業中は医院のコンピュータや自分の携帯電話等を用いてウエブサイトの閲覧、メールなど私的な行為を行ってはならない。

⑯医院に対する報告・連絡・申請等に関して、所定の文書を用いて行うべきことが定められているときは、緊急な場合を除いてこれに従わなければならない。

⑰従業員は、勤務の延長としての性格を有する医院の行事(誕生日会、新年会等)に参加しなければならない。

⑱その他前各号に準ずる従業員としてふさわしくない行為をしてはならない。



次回は、「従業員の遵守事項」のうち、「医院の設備・器具・備品等の管理・保全のための遵守事項」について、条文を作成します。

2017年2月6日月曜日


32-20170206



今回は、服務の原則に関する条文の解説をします。



(解説)

1 歯科医院は、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科受付等の職務に従事する従業員によって構成され、歯科医師を中心に互いに協力してチーム医療を行っています。このような従業員を組織的に活用して、質の高い歯科医療サービスを提供するためには、職場に一定の規律が必要になります。



2 就業規則に合理的な内容の職場規律が定められ、その就業規則が実質的に周知されている場合には、従業員はこれを遵守する義務を負います(労働契約法7条本文)。

労働契約法7条  労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする(但書は省略)



3 本条は、医院の方針、諸規則及び指示命令の遵守、職場の秩序の維持、誠実な労務の提供等の従業員の義務を一般原則として定めたものです。



次回は、歯科医院の従業員の「服務規律」を作成します。