2017年1月30日月曜日


31-20170130



今回は、歯科医院の従業員の「服務の原則」についての条文を作成します。



第〇条(服務の原則)

従業員は、医院の方針、諸規則及び指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、互いに人格を尊重しつつ、誠実に職務を遂行し、患者満足の向上に努めるとともに、職場の秩序の維持及び医院の信用の保全に努めなければならない。



次回は、「服務の原則」についての条文の解説をします。

2017年1月23日月曜日


30-20170123



今回は、歯科の従業員の復職の取消について、条文の解説をします。



(解説)

1 第1項は、休職の繰り返しを防止する規定です。近年、うつ病等の精神疾患が増えています。その特色は、身体疾患(怪我、精神疾患以外の病気など)と異なり、なかなか治癒することが難しく、復職しても再発を繰り返す傾向があることです。復職後、再び通常の労務の提供ができなくなるまで、どの程度の期間を置くのが適切かについては問題になるところですが、歯科医院の場合にはこれを6か月としました。



2 第2項では、復職が取り消された場合に、復職前の休職期間の残期間があればその期間について再び休職することができるようにしました。残期間がなくなった時点で自然退職になります。復職前の休職で、すでに定められた休職期間を使い切っている場合は、その後の休職規程の適用はなく、自然退職になります。



3 第1項及び第2項の場合に、普通解雇できる余地を残しておきました。但し、解雇の場合には、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要となることに注意が必要です。



次回は、歯科医院の従業員の「服務規律」に関する条文を作成します。

2017年1月10日火曜日


29-20170110



今回は、歯科医院の従業員の「復職の取消」についての条文を作成します。



第〇条(復職の取消)

1 従業員が復職後6か月以内に、同一若しくは類似の事由により、通常の労務の提供をできない状態になったときは、復職を取り消し直ちに休職させる。



2 前項の場合の休職期間は、復職前の休職期間の残期間とする。但し、残期間が3か月未満の場合は、これを3か月とする。



3 前2項の規定は、傷病を理由とする普通解雇規定の適用を妨げない。


次回は、歯科医院の従業員の「復職の取消」に関する解説をします。