2016年9月22日木曜日


18-20160922

今回は、歯科医院の従業員の「採用の取消」についての条文を作成し、その解説をします。

第〇条(採用の取消)

採用された者が、経歴を偽り又は虚偽の申告や陳述をしたことが明らかになった場合は、その者の採用を取り消す。但し、この規定は経歴詐称に関する懲戒解雇規定の適用を排除しない。

(解説)

1 採用後間もない時期に、DHの資格や経験年数等歯科の業務遂行に重大な影響を与えるような経歴の詐称や虚偽の申告・陳述が明らかになった場合、その者を解雇することもできますが、それよりも採用そのものを取り消すほうが労使双方にとってメリットがあると考えられる場合があります。このような場合に、労使双方の合意によって採用の取消ができるようにしたのがこの規定です(本文)。

2 一般的に経歴詐称を理由とする懲戒解雇は有効とされていますから、医院は経歴詐称を理由として懲戒解雇ができることを注意的に規定しました(但書)。

次回は、「試用期間」についての条文を作ります。