就業規則の目的の4回目です。
パートタイマー就業規則も必要です
平成27年4月から、パートタイム労働法が改正施行され、正規従業員(正社員)とパートタイマーとの不合理な待遇が禁止されます。このため、合理的な待遇の違いを設ける必要があれば、正規従業員(正社員)の就業規則とは別に、パートタイマー就業規則を作成する必要があるでしょう。
就業規則の作成には専門家の視点が必要です。
就業規則は歯科医院と従業員との約束(労働契約)ですから、お互いにこれを守らなければなりません。就業規則を作成したあとで、自院の身の丈に合わないからといって、医院の都合で従業員の不利益になるような変更をすることは許されません。
ですから、就業規則の作成には、最初から専門家の視点を取り入れる必要があります。歯科医院の人事・労務に精通した専門家にお任せください。それぞれの歯科医院に合った就業規則本則、給与・昇給・賞与規程、退職金規程、労使協定、パートタイマー就業規則などを作成いたします。
次回からは、いよいよ歯科医院の就業規則の条文の作成と解説をします。